1年後には消費税増税が待ったなし。
消費税は全世代型の課税なので平等だとも言われています。所得税でも中間所得層への課税が強化されましたし。ひとというものは、自分に関係ない分野、恵まれている層に負担をしてほしいと願ってしまうものです。たばこ税や酒税がそうですね。大阪府の知事さんが紫煙をふかすために公用車を走らせていたそうですが、愛煙家のお父さんも肩身が狭くてたいへんです。私も煙草は苦手ですけど、お酒にしても、摂食障害と変わらない気がします。
最近では、今月から京都市がホテル・旅館の宿泊客に課税する宿泊税がスタート。インバウンド(訪日外国人)ふくむ観光客の急増で、交通混雑や民泊トラブル、騒音などの観光公害が表面化。ホテル業者の納める法人税の大半は国や府に入るので、市が独自に設定したそうです。観光地のある自治体は続々と導入しているようで、二重課税も懸念されますが、住民負担ではないので反発が生じにくいそうです。
焼却場やごみ処理施設もそうですが、公営化された負の施設に利用負担を強いるのは、近隣住民の不満を和らげるためなのかもしれません。今年になって法律が成立してしまったIR(統合型リゾート;Integrated Resort)も、ある意味、ギャンブル好きには申しわけないですが、必要悪の施設ともいえるでしょう。願わくば、うちの自治体には招致してほしくないですが、商工会が乗り気なんですよね…。カジノ施設はあくまで併設で、主体は劇場やらホテルやらエンタメ施設やらというけれど、すでにあるでしょう複合型の商業施設。しかも、そこも客足伸びてないのに。将来、ゴーストタウン化しそうで。
さて、今回はまた別の税金のお話です。
読売新聞2018年10月10日朝刊の伝えるところによると、会計検査院の指摘で、2015年の公営ギャンブル高額払戻金計127億円のうち、その大半は義務があるにもかかわらず未申告だったということです。未申告だったと認識された、ということは、いまから国税当局が動いて、追徴課税しますよ覚悟してね、ということですか。
競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルの払戻金は原則「一時所得」あつかい。
保険金の一時金・満期金などの受取と同じですね。払戻金から、アタリ投票券の購入経費+50万円(一時所得特別控除額)を引いて、その2分の1が課税対象。
裁判でも話題になった、ネットで馬券を大量・継続的に購入する場合は、「雑所得」に分類。
ハズレ投票券も経費に認められる場合もあります。
この事態が起きる理由は本人確認がないため。
払戻金の支払先について金額に関係なく、住所氏名を確認せず、自主申告に頼るしかないという。
国税庁は2013年の税制改正時、公営ギャンブルへの適切課税強化のために主催者がわに払戻対象者や金額を記した「法定調書」作成を求める意見を財務省へ提出したものの、実現には至っていないとか。まさか、官僚とか、ギャンブル運営団体に天下りの関係者とかが利益を吸うために、ではないでしょうが…。払戻金申告者であっても、他の一時所得と合算して記入するので、申告者自身が「競馬」「競輪」と書いていなければ、判別しがたい。課税漏れはかなりにわたると推定されています。
ネット購入の場合は金融機関口座に記録が残るので、事後課税しやすいそうですが。
なぜ競馬場などの窓口で本人確認したうえで払戻し、国税当局がその情報を入手できないのか気になりますね。保険金などの受取額は、保険会社や金融機関から税務署へ情報流しますから。ちなみに税務署は、延滞税や加算税欲しさなのか、脱税をわざと見逃していて、数年分まとめて追徴課税してくるという噂もありますね。所得税だったら七年さかのぼれますから怖いですね。
そもそもカジノ法は、観光地活性化と地方の税収増のために成立した法。
既存の公営ギャンブルで課税逃れが見過ごされているのは、あまり感心しませんね。早急に対策してほしいものです。
それにしても、儲かりそうなものイコール課税しちゃえになってきたら、そのうちアニメや漫画、ゲーム関係も特別税が導入されたりしそうですね…。こういう文化産業の税金が子どもや介護とか、医療福祉にきちんと回っていたらいいんでしょうけれどね。
【参照記事】
最大1.4倍!?知らなかったでは済まない追徴課税と加算税(BIZ KARTE 2018.2.7)